輸出(仲介貿易・三国間貿易)関連業務代行

EX1 見積業務:5,000円(税抜)/ 件

【貴社】

・海外バイヤーより引合いを受け取られましたら

・福田ブレーキサービス (FBS) へお問合せください。

 ↓

【FBS】

・貴社より代行内容をお伺い後、代行依頼確認書を作成し最適な料金コースをご案内します。

・ご納得いただけましたら、お申し込み下さい。

 お支払の確認が出来ましたら速やかに進めて参ります(平日営業時間内)。


・海外バイヤーとコンタクトを取り、貴社の指示に基づき見積書を作成します。

・海外バイヤーへ見積書を送付します。

 ↓

【貴社】

・海外バイヤーの反応をお待ちください。


こちらの EX1 コース 海外バイヤーへお見積書を送付までの業務となります。

海外バイヤーより注文書入手後の代行は、次の EX2 コース になります。


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EX2 受注業務:5,000円(税抜)/ 件

【貴社】

・海外バイヤーからの注文書を受け取られましたら(注7)

福田ブレーキサービス (FBS) へお問合せください。

 ↓

【FBS】

・貴社より追加の代行内容をお伺い後、代行依頼確認書を作成し最適な料金コースをご案内します。

・ご納得いただけましたら、お申し込み下さい。

 お支払の確認が出来ましたら速やかに進めて参ります(平日営業時間内)。


・注文請書を作成し、海外バイヤーへ送付します。

  *仲介貿易(三国間貿易)注8)の場合は、海外サプライヤー向け注文書を作成し送付します。

   海外サプライヤーの注文請書を入手します。

 ↓

【貴社】

注文書(及び前受金等)を確認後、商品の準備をお願いします


(注7)

通常は海外バイヤーから前金30%の入金を確認して受注とします。商品によっては(特注の場合など) 前金 100%もしくは L/C受領後とする場合があります。

(注8)

貴社が海外バイヤーから受注した商品を貴社が海外サプライヤーへ手配し、海外サプライヤーが海外バイヤーへ直接船積みする場合を仲介貿易(三国間貿易)と呼んでいます。


*注文書= Purchase Order ( P/O )

*注文請書= Sales Note ( S/N )


こちらの EX2 コース は海外バイヤー注文書を確認注文請書を作成、及び送付までの業務となります。

輸出手続きの代行は、次の EX3 コース になります。


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仲介貿易(三国間貿易)イメージ


EX3 輸出手続業務:10,000円(税抜)/ 件

【貴社】

・輸出商品の準備が出来ましたら

・福田ブレーキサービス (FBS) へお問合せください。

 *船積の場合は船腹予約をかけます(注9)ので、大体の出荷日がお分かりになった時点で早めにご連絡下さい。

 ↓

【FBS】

・貴社より追加の代行内容をお伺い後、代行依頼確認書を作成し最適な料金コースをご案内します。

・ご納得いただけましたら、お申し込み下さい。

 お支払の確認が出来ましたら速やかに進めて参ります(平日営業時間内)。


 <船積の場合>

 ・フォワーダーに船腹の予約(注9)をします。

  *海上運賃を輸入者が負担 ( Freight Correct ) の場合は、海外バイヤーと連絡を取り、船腹の予約状況を確認します。

 ・搬入場所と日時をお知らせします。

 ・フォワーダーに通関依頼(必要な書類等作成・指示を含む)します。

 ・通関が完了しましたら輸出許可証が発行されますので入手します。

 ・B/L(注10)が発行されますので入手します。

 *フォワーダー費用実費です。直接お支払いください。(お見積り致します)

 

 <航空便の場合>

 ・貨物スペースを予約します。

 ・搬入日時のご案内をいたします。

 ・通関依頼(必要な書類等作成・指示を含む)します。

 ・通関が完了しましたら輸出許可証が発行されますので入手します。

 航空運賃航空貨物の通関料実費です。直接お支払いください。(お見積り致します)


(注9)

貿易取引条件 ( TERMS ) で海上運賃を輸出者が負担 ( Freight Prepaid )する場合。

貿易取引条件 ( TERMS ) で海上運賃を輸者が負担 ( Freight Collect ) の場合は

先方の手配となりますので船腹の予約は不要です。

(注10)

B/L 及び WAY BILL は(貴社がフォワーダーに)海上運賃の支払い完了後発行されます(海上運賃を輸出者が負担 ( Freight Prepaid )する場合)


*フォワーダー=Forwarder


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EX4 銀行買取書類作成業務:20,000円(税抜)/ 件

輸出した商品の代金回収に必要な銀行の書類作成のお手伝いをします。


福田ブレーキサービス (FBS) へお問合せください。

貴社より代行内容をお伺い後、代行依頼確認書を作成し料金のご案内します。

*原産地証明等、実費が必要な書類もあります。

ご納得いただけましたら、お申し込み下さい。

お支払の確認が出来ましたら速やかに進めて参ります(平日営業時間内)。


決済条件が電信送金ではなく輸出信用状 ( L/C ) もしくは手形決済 ( D/P, D/A ) の場合の銀行買取書類を作成します。

① 信用状開設依頼書の確認 主に L/C 期限等を含めて要求書類に対応出来るかの確認を行います。

② 海外バイヤーへ開設依頼し、貴社がオリジナルL/Cを入手。再度内容を確認。

③ 船積み完了後(B/L入手)銀行買取用の書類を作成し発行申請を行う。

④ D/P , D/Aの場合は輸出保険申請のコンサルティング及び書類作成を行います。


ご質問等ございましたらお気軽にこちらへお寄せください。

メール support@fukuda-brake-jp.com でも承ります。


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よくある質問 Q & A

Q 1 .

輸出が禁止されている商品は?

A 1 .

輸出が禁止されている物は下記の通りです。

麻薬、向精神薬、大麻、 あへん、けしがら、覚醒剤

児童ポルノ

特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権を侵害する物品

不正競争防止法第2条第1項第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

一例としては偽ブランド品、特許を侵害して製造された商品


輸出が規制されている商品はホワイト国以外の国には大量破壊兵器につながる部品・機械などは輸出が規制されていますので、センサー類、精密機械などは要注意です。

詳細はお問合せ頂ければ回答します。


Q 2 .

直接輸出する場合の採算点はどの位と考えれば良いでしょうか?

A 2.

DHL、航空便を使う場合は少量でも輸出可能です。

DHL、航空便運賃の場合、次の2点の確認が必要です。

①毎月変動するSURCHARGE(割増料金)

②実重量と容積重量の比較

  

(例) 45 cm x 45 cm x 30 cm のカートンで、重量が 10 kg の場合、

容積重量は 下記の公式で求めます。

容積重量 (kg) = (cm) x 横 (cm) x 高さ (cm) ÷ 5,000 ( kg / cm3 )

*端数は 0.5kg 単位に切上げ

45 cm x 45 cm x 30 cm ÷ 5,000 = 12.15 容積重量 12.5 kg/cm3

実重量 10 kg < 容積重量 12.5 kg

摘要運賃12.5 kg になります。


仮に 12.5 kg 16,280円 の運賃で、surcharge 15.5 %ですと実際にかかる航空運賃は 18,803円になります。    

商品原価が 50,000円、2割の利益を載せる場合、

( 50,000 円 / 0.8 ) + 18,803円 = 81,303円 売値例 82,000円 粗利益 13,197円 となります。


DHLは Door-to-Door集荷付き&輸出先の顧客会社まで配達)のサービスで、あまり嵩張らない高価な商品を少量で輸出するのに向いています。 輸入者側の通関も DHL のサービスに含まれています。

航空便は Port-to-Port(輸出側の国際空港から輸入側の国際空港までの配達)のサービスで、ある程度の量があるが緊急品で出来るだけ安く送りたい場合に向いています。輸入通関手続きは輸入者が行います。航空運賃はDHLより相当安くなります。


輸出する商品の容積が 1 m3(1 m x 1 m x 1 m )以上あり、緊急性がなければ船舶をお勧めします。

お問合せ頂ければお見積り致します。


Q 3 .

直接輸出する場合、代金回収の不安があります。確実に代金回収できる方法は?

A 3.

確かに海外取引での代金回収は国内取引に比べて苦労を伴うことは事実ですが、ほぼ確実に代金回収する方法はあります。

代金回収が容易なのは 電信送金 です。

受注の条件として「前金30%の入金が確認されてから注文の手配を掛ける」としておけば海外バイヤーからの注文取消の可能性をほぼ無くすことが出来ます。 ( 1 )

他にも回収方法 ( 2 ) はありますが要件が多く複雑ですので、輸出が初めての場合はお受けにならない方がよろしいかと思います。

( 1 )

前金30%が世界標準になっており、購入側も違和感なしに承諾できると思われます。

( 2 )

輸出信用状、荷為替手形 ( D/P at sight 、D/A 90 days after B/L date ) など。



Q 4 .

相手国の外貨事情で電信送金するのが難しく、輸出信用状( L/C )を決済条件にしてほしいと海外バイヤーから依頼されました。輸出信用状を決済条件とする場合の注記すべき点は?

A 4.

確認すべき点は下記の通りです。

輸出信用状L/C )の発行される国が、貴社取引銀行が指定する危険国でない事。

危険国であれば、第三国の銀行の保証が必要です。(その保証料が結構お高い)危険国の場合は利益率が相当高くない限り、輸出信用状(L/C)を決済条件とするのは回避した方が良いと思われます。

取引銀行に貴社の与信枠が輸出信用状( L/C )の発行金額以上にある事と、輸出信用状L/C )の買取枠の設定L/C の買取)が可能かを確認します。買取枠の設定がないと輸出信用状書類を持ち込んでも買取してもらえず、取立扱いになります。

*買取の方が取立よりも早く入金されるメリットがあります。

輸出信用状L/C )の発行銀行が貴社取引銀行と口座の持ち合いがあるか(発行銀行がコルレス銀行かどうか)を確認する。発行銀行が貴社取引銀行のコルレス銀行でない場合は他のコルレス銀行経由で 取引され、余分な手数料が発生します。基本的には上記の条件が満たされれば輸出信用状L/C )を決済条件とすることを受けても良いと思われますが、輸出信用状L/C )が発行される前に輸出信用状L/C )の開設依頼書のコピーを依頼し内容の確認をしてください。


輸出信用状L/C )の開設依頼書で確認すべき点

受益名 ( Beneficiary ):貴社名と住所等が正しく表記されている事

商品名 ( Merchandise ):商品名が正しく表記されている事

船積み期限 ( Shipment expiry date ):例)商品納期 + 30日 *余裕があるか

L/C買取期限 ( L/C expiry date ): 例)③+7日間 *余裕があるか

輸出信用状で要求されている書類(Required documents ):提出できる書類かどうか

証明できない内容の書類が要求されている場合は削除を依頼する。

 1. Bill of Lading ( B/L, 船荷証券 ):original 3 + copy 1

 2. Invoice ( 納品書に相当 ):2部 から 3 ( 2) legalized とあれば領事査証*が必要

 3. Packing & Weight List ( 梱包受領明細書に相当 ):2部から3

 4. Marine Insurance policy ( 海上保険証券に相当 ):original 2

 5. Certificate of Japan Origin (C/O 日本原産地証明書 ) *:2 certificated by Japan Chamber of Commerce

 6. Certificate of xxxxx :船籍証明、品質証明等

*実費


( 3 )

先進国(欧州、シンガポール等)が発行するL/Cの要求書類は簡素なので心配は要らないと思われますが、後進国が発行する輸出信用状L/C )要求される書類の種類が多く見落とししやすいので注意が必要です。


要求書類はすべて用意できると確認できたら、輸出信用状(L/C)の発行を依頼します。輸出信用状(L/C)のオリジナルが到着したら再度確認し、問題がなければここで初めて注文の手配をします。


Q 5 .

輸出した商品に苦情が来た場合の対処方法は?

A 5.

品質に関する苦情は極力回避するための対策をして置くべきです。

輸出する商品の出荷前検査の記録を取る。梱包前の商品写真と梱包後の写真を保管しておく。

①の写真を輸出前にバイヤーにe-mailで送っておく。

万一苦情が来た場合は、苦情内容の詳細を集めて誠意を持って対応する。

今までの経験上、社内検査・出荷前検査をきっちりして記録している会社の商品で苦情が来ることはまずありません。こちらの落ち度でないかどうか見極めを冷静に行えば大事になることは滅多にありません。


Q 6 .

Japan Certificate of Origin ( 日本原産地証明 )を海外バイヤーから依頼されましたが、どこで発行してもらえますか?

A 6.

最寄りの商工会議所が発行しますが、最寄りの商工会議所に貿易登録する必要があります。

詳細は 大阪商工会議所の HP をご参照ください。


Q 7 .

輸出入者標準コードを取得する必要がありますか?

A 7.

今後輸出を継続される場合は取得をお勧めします。通関が円滑に行う為の登録です。

詳細はこちらをご参照ください。


Q 8 .

バイヤーより EPA 適用を希望された場合は?

A 8.

対象国によって対応が違いますので個別にお問合せしてください。EPA 適用国のオーストラリア等は、日本原産地証明書 ( Certificate of Japan Origin ) と簡易フォーマットの原産地書類 ( Origin Certification Document ) 、パレット等木材の燻蒸に対する宣誓書と日本で燻蒸した際に発行される証明書で EPA 適用できる非常に簡単な対象国もあります。しかし、基本は商品の日本原産率などの確認が必要ですので、製造メーカーが日本商工会議所に登録することと、その製造メーカーによる貴社名の登録が必要となります。( 貴社が対象国へ輸出することを製造メーカーが認めておれば登録してもらえます。